渡邉弁護士によると、かつてはお世話をした方が相続人でない場合、その人には直接金銭は支払われませんでしたが、民法の改正によって遺産分割に当たって考慮される可能性があるとのことです。
この特別寄与料が認められる条件として、以下の4点が必要です。
では、特別寄与料は、どのくらいの金額になるのでしょうか?
調停・審判の申し立ての期間に注意!
ただし、特別寄与料は、協議が整わない場合、請求する親族が相続開始を知った6カ月以内、または相続開始のときから1年以内に、家庭裁判所に調停・審判の申し立てをする必要があるため、注意が必要です。
弁護士さんと相談し、私が介護を担ってきたことを証明できるように、これまでつけていた介護日誌や領収書の整理を始めました。また、病院の付き添いや買い出しに行くときに夫に報告していたメッセージも保存しておきました。来たるべきときにきちんと請求できるよう、準備をしておきたいと思います。
渡邉 優(わたなべ・ゆう)弁護士
交通事故・債務整理・相続・企業の法律問題、不動産に関わる問題に特化した法律事務所
事務所名:弁護士法人よつば総合法律事務所
事務所URL:https://yotsubalegal.com/
