60歳から年金「繰り上げ受給」損益分岐点は何歳 自分のお金リテラシーの高さがわかる質問5つ
❷3000万円のプラス財産と、5000万円のマイナス財産を相続する
❸3000万円のプラス財産と、3000万円の借金を相続する
❹債務整理をして借金を減額してもらう
A. ❸ 3000万円のプラス財産と、3000万円の借金を相続する
すべて相続か、すべて放棄だけではない
相続財産というと現金や有価証券、不動産などを思い浮かべますが、借金のような負債も含まれます。
こうしたマイナス財産があったときは、プラスもマイナスもひっくるめて相続する(単純承認)か、すべての財産を手放す(相続放棄)か、どちらかしかないと思っている人が多いでしょう。
しかし、どうしても残したい不動産などはそのままに、プラス財産の範囲内で借金を相続することが可能です。これが❸の方法で、限定承認といいます。
ただし、限定承認には注意点が3つあります。
1つ目は、相続人全員で申述する必要があること。相続人同士が疎遠だったり、仲が悪かったりすると大きなハードルとなるかもしれません。
2つ目は、期限が3カ月以内と短いうえに、手続きがむずかしく、時間がかかること。費用がかかっても、専門家に任せたほうがいいでしょう。
3つ目は、「みなし譲渡所得税」という税金が発生する可能性があること。亡くなった不動産の所有者から相続人に売却したという扱いになるため、相続したときの時価によっては税金がかかることがあります。
ただ、みなし譲渡所得税はマイナス財産に合算されます。どちらにせよ、プラスの財産以上に借金や税金を納める必要はありません。
補足説明)
今回の場合は限定承認を正解としたが、状況次第でベストな方法は変わる。相続財産をよく整理し、相続の専門家に相談してみることがお勧め。ちなみに❹は個人信用情報機関に事故情報が相続人の名前で登録されてしまう。相続人の個人信用情報に傷がつくため、推奨しない。
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