60歳から年金「繰り上げ受給」損益分岐点は何歳 自分のお金リテラシーの高さがわかる質問5つ

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Q5. 事業を営んでいた親が他界。相続財産は3000万円相当の不動産や現金と、事業のための借り入れが5000万円です。借金のほうが2000万円多いですが、不動産はできれば手放したくありません。どうするのが正解でしょう?
❶借金とあわせて不動産や現金もすべて手放す

❷3000万円のプラス財産と、5000万円のマイナス財産を相続する

❸3000万円のプラス財産と、3000万円の借金を相続する

❹債務整理をして借金を減額してもらう

A. ❸ 3000万円のプラス財産と、3000万円の借金を相続する

すべて相続か、すべて放棄だけではない

相続財産というと現金や有価証券、不動産などを思い浮かべますが、借金のような負債も含まれます。

こうしたマイナス財産があったときは、プラスもマイナスもひっくるめて相続する(単純承認)か、すべての財産を手放す(相続放棄)か、どちらかしかないと思っている人が多いでしょう。

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しかし、どうしても残したい不動産などはそのままに、プラス財産の範囲内で借金を相続することが可能です。これが❸の方法で、限定承認といいます。

ただし、限定承認には注意点が3つあります。

1つ目は、相続人全員で申述する必要があること。相続人同士が疎遠だったり、仲が悪かったりすると大きなハードルとなるかもしれません。

2つ目は、期限が3カ月以内と短いうえに、手続きがむずかしく、時間がかかること。費用がかかっても、専門家に任せたほうがいいでしょう。

3つ目は、「みなし譲渡所得税」という税金が発生する可能性があること。亡くなった不動産の所有者から相続人に売却したという扱いになるため、相続したときの時価によっては税金がかかることがあります。

ただ、みなし譲渡所得税はマイナス財産に合算されます。どちらにせよ、プラスの財産以上に借金や税金を納める必要はありません。

補足説明)
今回の場合は限定承認を正解としたが、状況次第でベストな方法は変わる。相続財産をよく整理し、相続の専門家に相談してみることがお勧め。ちなみに❹は個人信用情報機関に事故情報が相続人の名前で登録されてしまう。相続人の個人信用情報に傷がつくため、推奨しない。

前田 晃介 ファイナンシャルプランナー

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1988年生まれ。高知県出身。大学在学中にファイナンシャルプランナーで独立することを決意。大手不動産管理会社、ファイナンシャルプランナー会社を経て起業。現在、一般社団法人日本セカンドオピニオン協会の代表理事、マーケティングや動画制作、SNS戦略の立案などを行う株式会社ドリームアシスタントの代表取締役、お金に関する悩みをワンストップで解決するEverSide株式会社の取締役を務める。 保有資格は、1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP®、宅地建物取引士、貸金業務取扱主任者。趣味はフットサルと釣り。

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