60歳から年金「繰り上げ受給」損益分岐点は何歳 自分のお金リテラシーの高さがわかる質問5つ

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Q4. 65歳で退職するのと64歳11カ月で退職するのとでは、雇用保険はどのくらい違うでしょう? 基本手当の日額は5000円とします。
❶64歳11カ月のほうが50万円の得

❷65歳のほうが50万円の得

❸どちらも同じ

❹65歳のほうが3万円の得

A. ❶ 64歳11カ月のほうが50万円の得

たったひと月で大きな差

失業給付(基本手当)とは、失業中の生活を心配せずに新しい仕事を探し、1日も早く再就職をしてもらうための給付金です。基本手当日額×給付日数が総額になります。

この制度は、65歳未満と65歳以上で受け取れる総額が大きく違います。

65歳未満で退職した場合、給付日数は最大150日(給付日数は、離職理由と勤続年数によって変わる)。

しかし、65歳以上で退職すると「高年齢求職者給付」に変わり、最大50日ぶんの給付になります。

では、勤続20年以上で基本手当日額5000円の人を例に、失業給付の総額を比べてみましょう。

64歳11カ月で退職すれば、150日ぶんの給付期間があります。したがって、総額は75万円です(※1)。

この場合、退職理由は自己都合になります。

基本手当を受け取るまでに3カ月の給付制限があり、支給の開始は65歳になってからです。そのかわり、基本手当の満額と年金の両方を受け取ることができます(※2)。

65歳で退職したら、給付期間は50日ぶんです。すると、総額では25万円しかもらえません(※3)。

同じ日額5000円なのに、65歳の前とあとでは50万円もの差が出ることになるのです。

補足説明)
※1 雇用保険の基本手当と、65歳前の「特別報酬の老齢厚生年金」の両方を受け取ることはできない。
※2 日額5000円×150日=75万円
※3 日額5000円×50日=25万円

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