《プロに聞く!人事労務Q&A》健康問題を理由に試用期間中に採用を取り消すことはできますか?

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一般に、試用期間中における解雇事由として、(1)経歴詐称の発覚、(2)能力不足、(3)勤務態度不良、(4)勤怠不良、(5)健康不良などがありますが、これら本採用拒否事由を通常の解雇事由規定とは別に就業規則などで明確にしておくことも方法の一つでしょう。

なお、試用期間中といえども、14日を超えて雇用されている場合は、労働基準法第20条(解雇予告または解雇予告手当の支払い)の適用があります。

また、休職制度を設けている場合には、試用期間中の者については適用しない旨の規定を定めておくことも重要です。その旨の規定がなければ、試用期間中の者が傷病等によって労務提供ができない場合であっても一定の休職期間は休職させなければならないことになり、簡単に本採用拒否として解雇できないことになります。

いずれにしましても、採用に当たり求職者の立場に配慮することが求められます。

石澤清貴(いしざわ・きよたか)
東京都社会保険労務士会所属。法政大学法学部法律学科卒。日本法令(人事・労務系法律出版社)を経て石澤経営労務管理事務所を開設。
商工会議所年金教育センター専門委員。東京都福祉サービス第三者評価者。特に労務問題、社内諸規定の整備、人事・賃金制度の構築等に特化して業務を行う。労務問題に関するトラブル解決セミナーなどでの講演や執筆多数。


(人事・労務マガジン編集部)

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