「田舎の親の空き家」をお荷物にしない再生術 放置すれば「強制撤去」で高額費用請求の恐怖

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というのも、空き家問題の背景には「土地神話」も横たわっているようなのです。今の30~40代の親世代、「アラ70~80代」の人たちは、日本の高度成長期に青春時代を送りました。

就職後はバブル景気の中で企業戦士のように働き、給料も右肩上がりに上昇しました。そして「土地は必ず値上がりする」といわれる中で、都心から離れたところであってもマイホームを購入した人が少なくありません。子どもの成長や転勤などで生活に変化があったときも、手にしたその家は「将来は子どもが住めばよい」と売却することなく、むしろ担保物件として、新たな不動産を追加購入するために使ってきた──という人が多いのです。

ところが、家が老朽化した今、子どもたちは都心部へ移り住み、古くて不便な不動産には見向きもしなくなりました。借金はないものの、家の資産価値は大幅に値下がりし、場所によっては半減どころか、10分の1程度になっている家もあります。なんと切ない話でしょうか。昨今、ローン審査が厳しくなり、若い夫婦の審査が通らない様子を見ている筆者としては、当時の銀行の無謀な融資に悲憤してしまうのです。

長期間放置すると「特定空き家」に指定される

そうした親世代が高齢者となり、介護施設に入所をしたり亡くなったりしている中、空き家が増え続けているのが実情です。30~40代になった子ども世代は、家を修理するのにも高額な費用が必要です。誰も住む予定がない家にお金はかけたくないでしょう。家が建っていれば固定資産税は安いので、そのまま放置していればいい。そう思う人が増えたのも無理はありません。

政府は空き家問題について、平成27(2015)年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」を施行しました。「適切な管理が行われていない空き家等が、防災・衛生・景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしている」として法規制を強化したのです。下記の4つの基準に該当する「特定空き家等」に認定されると、行政は、処置の実施のための立ち入り調査、また所有者に助言・指導・勧告・命令・代執行(強制執行)の処置を行うことが可能になりました。

<特定空き家等に該当する4つの基準>
① 倒壊など著しく保安上危険になるおそれのある状態
② 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③ 適切な管理が行われないことにより、著しく景観を損なっている状態
④ その他、周辺の生活環境の保全を図るために放置をすることが不適切である状態

家がこんな状態になる前に、周辺の住民に対して迷惑をかけたり、トラブルになったりすることは避けたいものです。また、自然災害(雨・雪・風)などの被害が見込まれる地域については、とくに強化されるといわれています。

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