「パパ育休」は収入減に見舞われるという誤解 取得の仕方によっては手取りが増えるかも

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なかなか増えない男性の育休取得。会社を休めば減収になるという心配が背景にあるが、実は制度をうまく使いこなすと逆に手取り金額が増える可能性も(写真:Ushico/PIXTA)

もうすぐ赤ちゃんが生まれるプレパパ、あるいは赤ちゃんが生まれたばかりのパパは、育児休業を取得する予定ですか?

一昔前に比べると、今の30代、40代の男性は育児や家事に積極的に関わることが多いのではないでしょうか。また、女性が育休を取得する場合に比べると、男性は育休取得の時期をコントロールすることもできるでしょう。もし、育休を取ればメリットがあるというなら、取得しない手はありません。今回は「パパ育休」のお得な取り方を紹介しますので、積極的に取得してみませんか?

「月末」を含めて取得すれば社会保険料免除

読者のパパの中には、むしろ「育休を取得すると収入が減る」と思っている人が多いかもしれませんが、最初に断言しておきます。それは誤解です。なぜなら、社会保険料が免除されるからです。免除されるからといって将来の年金が減ることもありません。払ったものとしてみなしてくれるのです。

育休期間中は給料がもらえなくなりますが、育休手当が出ます。育休手当は非課税で、最初の半年間は給料の67%。この給料には通勤手当や残業代、各種手当なども含まれ、育休手当が計算されます。

そのうえで社会保険料が免除されることになります。ただし、社会保険料が免除されるには「育休期間に月末を含んでいること」という要件があります。例えば6月1日に育休を開始して6月10日に育休を終了する場合、育休期間に月末を含んでいないので、社会保険料は免除になりません。同じく10日の育休期間でも、6月20日に育休を開始して6月30日に終了する場合であれば月末を含んでいますから、6月分の社会保険料は免除されることになります。

育休取得月がボーナス月の場合も、育休取得で社会保険料が免除されれば、ボーナスに対する社会保険料も免除されます。毎月、差し引かれる社会保険料の負担が大きいと感じている人は少なくないでしょう。その負担がなくなるのですから、手取りが大きく違ってくるはずです。では、具体的な数字を用いて手取りの違いを計算してみましょう。

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