コロナで苦しむフリーランスが免除されるお金 国民年金保険料は「臨時特例」が受けられる

著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小

病気やケガで障害が残った場合の障害基礎年金や、一家の働き手を亡くした場合の遺族基礎年金を受給するためには、一定の保険料の納付や免除の期間が必要です(保険料納付要件)。一部の場合を除いて、保険料納付要件を満たしていないと年金は受給できません。

障害基礎年金では初診日(障害原因となる傷病で初めて医師の診療を受けた日)の前日までに、遺族基礎年金では死亡日の前日までに、免除・猶予の申請を行い、一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)の場合については免除されていない残額部分の保険料の納付もしていれば、保険料納付要件を満たすための保険料免除期間にカウントされます。

いざというときの障害基礎年金、遺族基礎年金のためにも免除・猶予の申請は必要でしょう。

未納のまま放置すると年金額が減ってしまう

免除・猶予を受けた各月の保険料は、後でそれぞれ10年以内に納めることができます(追納制度)。この追納制度により過去の保険料を納めた場合、その納付となった月の分は、保険料免除期間から保険料納付済期間になり、保険料納付済期間として老齢基礎年金が計算されることになります。ただし、追納に当たり、一定の期間までに追納する場合を除き、本来の保険料額に加算された額で納付することになります。

追納は将来経済的に余裕ができたときにまた考えるとして、現在、保険料を納められなければ、まずは免除の手続きを早めに行っておく必要があります。

コロナの特例に限ったことではありませんが、保険料が納められないからといって免除申請をせず放置していると、当該期間は未納期間となります。老齢基礎年金について、未納期間は10年以上必要な受給資格期間には算入されず、受給額についても未納期間分は0円と計算されたうえ、受給額を増やすための保険料の追納もできません。

また、免除や猶予の申請を2年1カ月前までさかのぼれることを述べましたが、申請が遅くなると、初診日の前日時点や死亡日の前日時点で問われる障害基礎年金、遺族基礎年金の保険料納付要件を満たせなくなるおそれもあります。

市区町村あるいは年金事務所への手続きは郵送でも可能です。感染拡大防止のためにも、極力郵送で行いましょう。

井内 義典 ファイナンシャル・プランナー

著者をフォローすると、最新記事をメールでお知らせします。右上のボタンからフォローください。

いのうち よしのり / Yoshinori Inouchi

株式会社よこはまライフプランニング代表取締役。FP、特定社会保険労務士。公的年金が専門で、これまで3000件を超える年金相談業務を経験し、地方自治体職員、年金事務担当者、ファイナンシャル・プランナー向けの年金研修・セミナーで講師も務めている。また、年金、社会保険に関して、専門誌、インターネット等での執筆や、書籍の監修も行ってきており、執筆数については合計で約200本に上る。「FP相談ねっと」認定FP、神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合組合員、日本年金学会会員として活動中。

この著者の記事一覧はこちら
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

関連記事
トピックボードAD
マーケットの人気記事