親が認知症になったら──「成年後見制度」と「家族信託」どちらを選ぶべき? 特徴や費用の違いなど気になるポイントを司法書士が解説
「成年後見制度」と「家族信託」の違いをわかりやすく解説します(写真:Luce/PIXTA)
「将来、親が認知症になったらどうしよう?」
そう考えたとき、多くの人が思い浮かべるのが「成年後見制度」と「家族信託」ではないでしょうか。しかし実際には、この二つは、役割や性質が大きく異なる制度です。この違いを知らないまま選択すると、「こんなはずじゃなかった」と感じるケースも少なくありません。
本稿では『生前対策が全然わかっていない親子ですが、家族信託って結局どうすればいいのか教えてください!』より一部抜粋のうえ、成年後見制度と家族信託の違いや、目的別の選び方についてご紹介します。
成年後見制度とは、どんな制度なのか?
成年後見制度は、認知症や知的障害などによって判断能力が低下した人を、法律的に保護するための制度です。
本人が自分で契約や財産管理を行えなくなった場合に、家庭裁判所が成年後見人等(後見・保佐・補助)を選任し、本人に代わって成年後見人等が財産管理や契約行為を行います。
制度の目的は、あくまで「本人の権利と財産を守ること」。
そのため、成年後見人等の行動は家庭裁判所の監督下に置かれ、財産の管理・処分についても厳格なルールが定められています。
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