認知症で「自宅が売れない」悲劇を回避 おひとりさま・事実婚でも使える≪家族信託≫の威力

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家族
家族信託が力を発揮しやすいケースをご紹介します(写真:cba/PIXTA)
家族信託は、認知症などによる判断能力の低下に備える仕組みのひとつとして注目されていますが、万能な制度ではありません。特に近年は、「おひとりさま」「おふたりさま」「同性婚や事実婚」など家族のカタチが多様化しており、従来の「標準的な家族像」を前提にした制度だけでは、将来の不安を十分にカバーできないケースも増えています。

そこで、本稿では『生前対策が全然わかっていない親子ですが、家族信託って結局どうすればいいのか教えてください!』から一部抜粋のうえ、家族信託はどんな人がどんな場面で選択すべきなのか、わかりやすく解説します。

家族信託が向いている人って?

まず、家族信託が力を発揮しやすいのは、次のようなケースです。

●不動産を所有している人

自宅や賃貸物件など、不動産がある場合、認知症による「資産凍結」の影響は大きくなります。家族信託は、不動産の管理・売却・活用まで見据えた設計が可能です。

例えば、認知症になった場合には、次のようなリスクがあります。

・ 認知症になると、不動産の売却や賃貸契約ができなくなる
・ 認知症になると、預貯金が凍結され、必要なときにお金を引き出せない
・ 親の施設の入居費・介護費を払えなくなる可能性がある
・ 相続時に実家の処分をめぐって、兄弟姉妹間でもめるかもしれない
・ 認知症や病気になった場合、スムーズに財産管理を引き継ぐことができない
・ 相続時、重度の認知症の場合は遺産分割協議に参加できず、財産承継の手続きが滞る
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