認知症で「自宅が売れない」悲劇を回避 おひとりさま・事実婚でも使える≪家族信託≫の威力
また、高齢の親が管理している収益不動産も、認知症になった場合には、次のようなリスクがあります。
・ 認知症になると、賃貸契約の更新や修繕などの管理行為ができなくなる
・ アパートの家賃収入や維持管理がストップし、経済的に不安定になる
・ 親が亡くなったあと、アパートをめぐる遺産分割協議が長引けば相続税の申告期限(10カ月)に間に合わない可能性がある
・ アパートの家賃収入や維持管理がストップし、経済的に不安定になる
・ 親が亡くなったあと、アパートをめぐる遺産分割協議が長引けば相続税の申告期限(10カ月)に間に合わない可能性がある
夫婦ふたりの場合や親なきあとはどうする?
●おふたりさま・おひとりさまの老後設計を考えている人
夫婦ふたりのみで子供がいない、配偶者や子供がいないなどの場合、「自分が判断できなくなったあと、誰が財産を管理するのか」は非常に重要なテーマになります。
例えば、共働きで子供がいない夫婦で、親族とも疎遠の場合。どちらかが認知症になったり亡くなったりすると、次のようなリスクがあります。
・ 夫婦の一方が認知症になると、共有名義の不動産の売却などに支障が出る
・ 預貯金口座凍結により、生活資金が引き出せなくなる可能性がある
・ 配偶者が亡くなると、兄弟姉妹(甥姪)が共同相続人になる(配偶者の親や祖父母が存命の場合は直系尊属が共同相続人となる)
・ 他の共同相続人から法定相続分相当額を請求され、自宅を手放すリスクがある
・ 預貯金口座凍結により、生活資金が引き出せなくなる可能性がある
・ 配偶者が亡くなると、兄弟姉妹(甥姪)が共同相続人になる(配偶者の親や祖父母が存命の場合は直系尊属が共同相続人となる)
・ 他の共同相続人から法定相続分相当額を請求され、自宅を手放すリスクがある
こういった際には、信頼できる親族や第三者を受託者に指定することで、自分の老後を“自分の意思”で支える仕組みを作ることができます。
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