親が認知症になったら──「成年後見制度」と「家族信託」どちらを選ぶべき? 特徴や費用の違いなど気になるポイントを司法書士が解説

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成年後見制度は、確かに重要なセーフティーネットです。一方で、使ってから初めて気づく“現実”もあります。実際に制度を利用してみると、次のような点で戸惑う人が少なくありません。

・成年後見人等は一度選任されると、原則として途中でやめられない
・財産の使い道に自由度がない
・不動産の売却などに、家庭裁判所の許可が必要
・専門職後見人がつくと、継続的な報酬(財産規模によるが、月3万円程度)が発生する

特に多いのが、「親のためによかれと思って使いたいお金が、自由に使えない」という戸惑いです。

成年後見制度は、家族の“裁量”よりも、本人保護と公平性を優先する制度です。その設計上、家族の判断が制限されるのは、ある意味当然ともいえます。

家族信託とは、何が違う?

これに対して、家族信託は認知症になる“前”に備えるための制度です。

本人が元気なうちに、「誰に」「どんな目的で」「どのように」財産を管理してもらうかを、家族で話し合い、ルールとして決めておきます。こうした設計の違いから、家族信託には次のような特徴があります。

・家庭裁判所の監督はない
・財産の使い道を、あらかじめ柔軟に設計できる
・生活費、医療費、施設費用なども想定して管理できる
・報酬設定は自由で、家族が受託者となり無報酬にすれば費用は発生しない

家族信託は、「本人の意思」と「家族の実務」を両立させる仕組みだといえるでしょう。

次ページじゃあ、家族信託のほうがいいの?
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