78歳で死んだ父の信じられない遺言「遺産2000万円はすべて隠し子に」 税理士も弁護士もお手上げの相続争い引き起こした"ずさんな終活"

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遺言書
相談者は、父の遺言書を開封して言葉を失ったといいます(写真:genzoh / PIXTA)
父の遺言書に記されていたのは、親族の誰も知らない“隠し子”でした。しかもその人物は正式な相続人で、長年親子として父と暮らしてきた実の子には相続権がなかった――。血縁や貢献よりも「認知」と「戸籍」が優先される相続の現実を、遺産相続に詳しい、中垣健税理士事務所の中垣健所長が解説します。

父の遺言書に記された「聞いたこともない名前」

親が亡くなったあと、遺言書を開封する瞬間は、家族にとって特別な時間になります。しかし、その場が一変して“家族の動揺の入り口”になることがあります。愛知県に住むAさん(50歳)が経験した出来事は、まさにその典型例でした。

父親(享年78)の葬儀を終え、親族が集まって遺言書を開封したとき、Aさんは目の前の一文に息をのみました。

『自宅は妻に、預金(2000万円)は息子のBに相続させる』

「B……?誰それ?」

Aさんにはまったく覚えのない名前でした。父に前妻がいたことは知っていましたが、子どもがいるとは聞かされておらず、親族の誰もその名前に心当たりがありませんでした。

しかし、遺言書という公式な文書に“B”という名が記されている以上、その存在を否定することはできません。家族は急いで戸籍を確認することになりました。

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