コロナで苦しむフリーランスが免除されるお金 国民年金保険料は「臨時特例」が受けられる

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コロナショックにあえぐ、自営業者やフリーランスで働く人たち。だが、現金給付や持続化給付金のほかにも「特例」の支援策が打ち出されている。要チェックだ(写真:アオサン/PIXTA)

新型コロナウイルス感染症は、終息まで時間を要しそうな気配です。経済的な悪影響も拡大するでしょう。大手企業のサラリーマンなら「残業代が減った」程度で済んでいるかもしれません。しかし、自営業となると厳しい状況に追い込まれている人が少なくありません。もし、将来年金をもらうための保険料が払えないという場合は、すぐに手続きをすることをお勧めします。

自営業者やその配偶者などは国民年金第1号被保険者になり、本来なら毎月国民年金保険料の納付義務があります(20歳以上60歳未満)。しかし経済的な理由から納付できない場合は保険料の免除を受けることができます。コロナの影響で収入が減り、保険料が払えなくなった場合でも、免除を受けられます。どうすればいいでしょうか。具体的に見ていきましょう。

所得に応じて「4段階」の保険料免除

国民年金第1号被保険者の保険料は、月額1万6540円(2020年度)です。収入が少なく、保険料が納付できない場合は、市区町村あるいは年金事務所に申請して、免除を受けることができます。全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除があり、「所得」に応じて、以下のような「4段階の免除制度」となっています。

免除は前年の所得を元に、7月分~翌年6月分まで認められます。2020年7月分~2021年6月分の1年間については、2019年の所得が所得基準額以下かどうかで免除が受けられるかが決まります。

つまり、2020年7月分~2020年12月分までは前年の所得、翌2021年1月分~2021年6月分についてはその前々年の所得を基に判定されることになります。免除を受けるためには本人の所得だけでなく、世帯主や配偶者も所得基準を満たしている必要があります。前年の所得を基に免除されることが原則ですが、失業して納付が困難になった場合などは前年の所得が多くても免除を受けることができます。

20歳で国民年金に加入し、収入が少なくて保険料を納められない学生については、この申請による免除を受けることができませんが、一定所得(半額免除と同じ所得基準)以下であれば、年度ごとに学生納付特例制度による保険料の納付猶予を受けることができます。この場合、学生本人のみの所得要件を満たせば、適用されることになります。

2014年4月以降、免除や猶予の申請は2年1カ月前までさかのぼって行うことも可能となっています。

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