自動運転ついに解禁、事故の責任は誰がとる? 自動運転法制の専門家、中山教授に聞いた

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日本では4月からレベル3の自動運転が法的に解禁された(写真:マハロ/PIXTA)

世間が新型コロナウィルスの話で持ちきりだった4月1日、重要な意味を持つ改正道路交通法が国内で施行された。システムが運転を担う「自動運転」の実現に対応したもので、今回の改正でレベル3の自動運転が法的に解禁されたことになる。

自動運転関連で新たに加えられた主な条文は以下のようなものだ。

【第七十一条の四の二の2】
自動運行装置を備えている自動車の運転者が当該自動運行装置を使用して当該自動車を運転する場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、当該運転者については、第七十一条第五号の五の規定(※前方注意義務、編集部注)は、適用しない。
(一) 当該自動車が整備不良車両に該当しないこと。
(二) 当該自動運行装置に係る使用条件を満たしていること。
(三) 当該運転者が、前二号のいずれかに該当しなくなった場合において、直ちに、そのことを認知するとともに、当該自動運行装置以外の当該自動車の装置を確実に操作することができる状態にあること。

自動運転中のスマホ操作は罰せず

一番のポイントは、自動運転中の前方注意義務が免除されている点だ。昨年12月の道路交通法改正で一般車両運転中のスマホ操作など(ながら運転)に対する罰則が大幅に強化されたが、自動運転車両の自動運転中には、そうした行為をしても罰せられない。ただ、安全運転義務は免除されておらず、寝るなどの行為は認められていない。

ここで気になるのが、自動運転中に事故が起きたときの責任だ。道路交通法はあくまでも行政上の責任(免許取り消し・停止など)を定めた法律だが、刑事責任(罰金や禁固・懲役など)や損害賠償などの民事責任の判断においても、道路交通法を順守していたかどうかが大きな判断基準になる。

今回の改正道路交通法施行によって、自動運転中の事故責任はどう解釈されるのか。自動運転関係の法律に詳しい明治大学自動運転社会総合研究所の中山幸二教授に聞いた。

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