「現金給付30万円」誰をどれほど助けられるのか 緊急事態宣言「休業手当」の位置づけにも注意

✎ 1〜 ✎ 146 ✎ 147 ✎ 148 ✎ 最新
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小

あるいは短縮営業など一部休業によってシフトが減らされているもののある程度の収入があれば、国の現金給付を受け取れない、かつ勤務先からの休業手当も受け取れないようなケースもあるでしょう。

もともと非正規雇用で収入が不安定なアルバイトやパートで働く人などが、お金に困っていても制度のすき間に陥り、必要な人に給付が十分に行き渡らない心配もありそうです。

加えて緊急事態宣言が発令されたいま、企業の休業手当支給の判断が変わってくる恐れも指摘されています。企業の休業手当は地震や災害などの不可抗力によって休業した場合には支給義務はないとされており、緊急事態宣言が出たことで休業手当を支給しない企業が出てくることがありうるからです。

国はまだ明確な見解を出していない

「緊急事態宣言」による休業が不可抗力であるかどうかについて、国はまだ明確な見解を出しておらず、現在のところは企業に判断が任されています。すでに休業手当を受け取っている人も、あるいはこれから休業することになった人も、この先休業手当を受け取れるかどうかがわからない、収入の見通しが立たないケースが急増すると考えられます。

上の画像をクリックすると、「コロナショック」が波及する経済・社会・政治の動きを多面的にリポートした記事の一覧にジャンプします

現金給付以外にも、国はさまざまな経済対策を行う方針です。また、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が急減した人向けには、生活資金を貸し出す「総合支援資金」や大学などの学費を給付する「給付型奨学金」などもあります。手元の貯蓄がなく、この先の収入の見通しが立たなくなっても、こうした制度に生活を維持する糸口があるかもしれません。

使える制度やもらえる給付を探しながら手元のお金を少しでも維持できると、お金への不安が少しでも解消するのではないでしょうか。

加藤 梨里 FP、マネーステップオフィス代表取締役

著者をフォローすると、最新記事をメールでお知らせします。右上のボタンからフォローください。

かとう りり / Riri Kato

保険会社、信託銀行などを経て2014年にファイナンシャルプランナーとして独立開業。家計相談、セミナーや雑誌・ウェブサイトでの執筆を中心に活動。慶應義塾大学SFC研究所上席所員として、健康増進とライフプランの関係をテーマに研究活動も行っている。https://moneystep.co

この著者の記事一覧はこちら
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

関連記事
トピックボードAD
政治・経済の人気記事