コロナで支払えない人が頼りたい「免除・猶予」 税金、年金、住宅ローン、公共料金など制度あり

✎ 1〜 ✎ 127 ✎ 128 ✎ 129 ✎ 最新
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
貯蓄が少ないなど深刻な影響を被っている世帯も出始めています(写真:【IWJ】Image Works Japan/PIXTA)

日に日に感染拡大の一途をたどる新型コロナウイルス感染症。相次ぐ外出自粛や学校の休校、海外への渡航自粛要請や各国の入国禁止措置により、日本経済へのマイナスの影響もじわじわと拡大しています。働く人たちからは、不本意な休業や仕事のキャンセルによって収入が減り、日常の生活費をやりくりするのも厳しいという声があちこちから上がっています。

この事態を受けて、行政や金融機関などでは新型コロナウイルス感染症による影響を受けた人向けの緊急措置を設けています。税金、年金、住宅ローン、公共料金などの免除や猶予措置についてまとめました。

所得税や住民税は1年間猶予

4月16日まで、申告期限が1カ月延長された確定申告。新型コロナウイルス感染症による社会的な混乱のなかで、所得税の申告や納税の期限を先延ばしにできることになりましたが、納税資金を工面するのも厳しいときには、納税を猶予してもらうことができます。

所得税だけでなく、相続税、贈与税、自動車重量税、法人税、消費税など国に対して納める国税には、災害や病気、事業の休廃業などの事情がある際に納税が猶予される措置があります。今回の新型コロナウイルス感染症に関しても、本来の納期限から6カ月以内に申請書を提出する、猶予を受ける税以外に国税を滞納していないなどの要件を満たすと、税の納付を1年間猶予してもらえます。また、猶予期間中にかかる延滞税が軽減または免除され、財産の差し押さえなども猶予されます。

申請できるのは、自身や家族が新型コロナウイルス感染症にかかった場合に限らず、感染拡大によって事業の業績が著しく下がってしまったとき、休業・廃業したときなども含まれます。申請時には今後の納付計画を明記し、財産目録などの提出が求められるようですが、納付できない事情を説明すれば個別に相談に応じてもらえるようです。事情によっては、1年以上の猶予が認められる可能性もあるようです。

これらは「新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ」と題した国税庁のホームページに詳細が記されています。

また市町村に納める住民税も、同様に原則1年の猶予制度があります。申請要件も国税とほぼ同じようですが、申請方法など詳細は各自治体に確認してみましょう。

次ページ国民年金保険料や健康保険料は免除または猶予
関連記事
トピックボードAD
政治・経済の人気記事