コロナで支払えない人が頼りたい「免除・猶予」 税金、年金、住宅ローン、公共料金など制度あり

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自営業やフリーランスで国民年金に加入している人、この春に退職して無職になった人には、自分で国民年金や健康保険の保険料を払っているケースが少なくありません。しかし全額を自己負担して毎月納めるのは少なからぬ負担です。

国民年金については、失業や廃業、事業の休止で保険料の納付が難しいときには、免除や猶予の制度があります。勤め先を辞めて失業したときは、前の勤務先から受け取る雇用保険の離職票か雇用保険の受給資格者証、自営業で廃業や休業をしたときは登記簿や廃業の届出書などを提出すると、市区町村の窓口で手続きできます。

免除になるか、猶予になるかは個別の状況によって異なります。

これらは「【国民年金被保険者の方へ】新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の免除制度の活用について」と題した日本年金機構のページに詳細が記されています。

細かな取り扱いは地域ごとに違う

国民健康保険料や後期高齢者医療制度、介護保険の保険料も、新型コロナウイルス感染症の影響で支払いが難しいときには減免や猶予の措置をとっていることがあります。会社の倒産や解雇などによる失業や病気など、特別な事情があることを要件としているのが一般的ですが、減免の範囲や手続き方法など細かな取り扱いは各地域で定めています。窓口で相談すると、個別に対応してもらえる可能性もありそうです。

退職してから2年以内なら、前の勤務先の健康保険の任意継続制度を利用していることもあるでしょう。在職中には半分で済んでいた保険料の負担が全額自己負担になりますから、この時期にはより重く感じられるかもしれません。

厚生労働省からは各健康保険組合に対して、保険料の猶予など柔軟に対応するように通達が出されています(「新型コロナウイルス感染症への対応に伴う国民健康保険、後期高齢者医療制度及び介護保険関係事務の取扱いについて」「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う保険料等の取扱いについて」、2020年3月10日)。猶予制度があるか、どれくらい猶予してもらえるかは勤務先の健康保険組合が整備していますので、元の勤務先の人事労務部門などに確認する手があります。

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