2月17日からの確定申告でお金が戻る人とは? 「昨年払いすぎた税金」は絶対に取り戻そう
2019年に「副業で収入を得た」という人もいるでしょう。副業をした人の場合、「確定申告をする必要がある(申告の義務がある)人」と、「申告すると得する可能性がある人」がいます。
申告の必要があるのは、収入から経費を差し引いた所得が20万円を超える人。これに当たる人は、所得を「雑収入」として申告し、税金を納めなければなりません。所得が20万円以下であれば、確定申告の必要はありません。
一方、申告によって得する可能性があるのは、副業収入についてすでに税金を納めている(源泉徴収された)人です。例えば、原稿料などは、相手先から支払われる際に税金が源泉徴収されているのが普通です。源泉徴収されているのは、100万円までの部分については支払い金額の10.21%、100万円を超える部分については20.42%(いずれも特別復興税を含む)です。
原稿料が50万円であれば、源泉徴収税は5万1050円(50万円×10.21%)ですが、その仕事をするためには経費がかかっているでしょう。本来は経費を差し引いた後の額(所得)に対して税金が計算されるべきです。
例えば所得税の税率が10%(所得が195万円超330万円未満)の人の場合は50万円の仕事で経費が10万円、所得は40万円となり、本来の税額は4万840円(40万円×10.21%)となります。そのような場合に確定申告をすれば、「納めすぎた税金」(5万1050円−4万840円=1万210円)が還付されるのです。
iDeCoを始めた人は所得控除の申告が必要
2019年にはiDeCo(個人型確定拠出年金)を始めた人も増えました。iDeCoとは、一定の額を自身で拠出し、自身で選んだ投資信託などで運用していく、老後資金づくりのための制度です。
iDeCoには、拠出金額が所得から差し引かれて所得税や住民税が安くなる、というメリットがあり、税負担を抑えながら老後資金づくりができるのが魅力です。ただし自動的に税が安くなるわけではなく、メリットを受けるには一定の手続きが必要です。
会社員なら年末調整でも手続きができますが、11月以降に初回の拠出をした場合は、申告に必要な「小規模企業共済等掛金払込証明書」が届くのが12月末以降になるため、年末調整には間に合いません。このようなケースでは、自身で確定申告をする必要があります。フリーランスや自営業の人も、もちろん確定申告が必要です。資金を拠出しただけでは所得控除のメリットは受けられませんから、気をつけてください。
転職や独立開業を目指して勤務先を退職したという人もいるでしょう。退職した年に再就職した場合は、転職先で年末調整を受けられるため、扶養控除や生命保険料控除なども年末調整で受けられるのが普通です。これに対して、再就職していない人は、自身で確定申告し、扶養控除や生命保険料控除などを受けることで、納めた所得税が還付されます。
またフリーランスとして働き始めた人などは個人事業主として確定申告をする必要があります。その際、扶養控除なども忘れずに申告しますが、もし事業所得が赤字なら、会社を辞めた際の退職所得などから差し引くことができます。退職金にも税金がかかり、支給の際に、税額分が引かれています。退職所得から赤字分を引くことで、すでに納めた税金が払いすぎたことになるので、払いすぎた分が戻る、というわけです。
2019年分の確定申告は、2020年2月17日から3月16日まで。まだ余裕があると思っていると、あっという間に時間が過ぎます。早めに動き出しましょう。
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