2月17日からの確定申告でお金が戻る人とは? 「昨年払いすぎた税金」は絶対に取り戻そう
住宅ローン控除は、住宅を取得した場合だけでなく、住宅の増改築のために返済期間10年以上のローンを組んだ場合も適用されます。会社員がそのようなローンを組んだ場合、2年目以降は年末調整で控除手続きができますが、控除を受ける1年目は確定申告が必要です。
2014年4月1日~2019年12月31日までに入居する場合で、受けられる住宅ローン控除の概要と要件について、以下にまとめておきます。
控除期間:最長10年間
控除額:住宅ローンの年末残高(4000万円が上限)×1%
・11~13年目の控除額
「ローンの年末残高(上限4000万円)×1%」
または
「建物購入金額(上限4000万円)×2%÷3」のいずれか少ないほう
所得制限:合計所得3000万円
床面積:50㎡以上
中古住宅の場合の築年数:耐火建築物は築25年以内、それ以外は築20年以内
*一定の耐震基準を満たしていれば築年数を問わず適用される
居住要件:購入あるいは新築または増改築後6カ月以内に居住開始、
床面積の2/1以上が自己の居住用
借入金:返済期間10年以上で借りたもの
金利:勤務先からの借入金などは年利0.2%以上
その他:増改築の場合は工事費等が100万円超であること等
災害で損失を被った人は雑損控除で税金が還付される
2019年は大型の台風で大きな被害が生じましたが、自宅や家財、車などが損失を受けた人は、確定申告で税優遇を受けることができます。
被災した人が使える税優遇制度には、「雑損控除」と「災害減免法(税額控除)」があります。
雑損控除とは、地震や台風などの自然災害や、盗難や横領によって自宅などが受けた損失が対象となるもので、別荘や宝飾品など、生活に通常必要でないものは対象外です。「損失額から民間保険の保険金を差し引いた[差引損失額]から所得の10%を引いた額」と、「自宅の修復費用や土砂の撤去費用といった災害関連支出から5万円を引いた額」の、いずれか大きい金額が所得から控除され、所得が減る分、税金が安くなります。
例えば時価2000万円の自宅の場合の損失額は、全壊なら被害割合100%で2000万円、半壊では被害割合50%で1000万円、と計算されます。被害割合は自治体が発行する罹災(りさい)証明書に記載された内容です。
雑損控除を受けると、所得から損失額が控除され、引ききれない場合は翌年以降3年間、繰り越して控除が受けられます。
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