2月17日からの確定申告でお金が戻る人とは? 「昨年払いすぎた税金」は絶対に取り戻そう

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住宅や家財の損害額が時価の2分の1を超える場合で、所得が1000万円以下の人は、雑損控除ではなく、災害減免法を選択することもできます。例えば、時価1000万円の自宅で損害額が500万円を超えており、所得が1000万円以下、といったケースです。

災害減免法で控除できる額は所得によって異なり、所得が500万円以下なら所得税全額、500万円超750万円以下では2分の1、750万円超1000万円以下では4分の1が控除されます。

災害減免法は税額そのものが控除されるので節税効果は大きいですが、所得が1000万円を超える人は対象外で、優遇はその年限りです。所得や被害割合などによっては、3年にわたって控除が受けられる雑損控除のほうが有利になる場合もあるので、どちらを選ぶか、しっかり検討する必要があります。

ややこしい計算や手続きは税務署に教えてもらおう

さらに2019年に損害を受けた方にぜひ知っていただきたいのは、令和2(2020)年3月15日までにかかった災害等関連支出を2019年分の雑損控除に含められることです。被災後、再建に向けて片付けや修繕を行っている方などは、念頭においてください。

ただ、雑損控除や災害減免法の申告には損失額を計算する必要があります。時価の算出なども必要で、簡単とはいえません。まずは国税庁のホームページで計算方法を確認してみてください(雑損控除の適用における「損失額の合理的な計算方法」)。

確定申告の時期には税務署が無料相談会を行っていますので、そうした機会も利用し、なるべく早く相談や問い合わせを行うようにしたいものです。また雑損控除は所得税と住民税に適用されるのに対して、災害減免法が適用されるのは所得税のみです。災害減免法の適用を受ける場合は、確定申告とは別に、市区町村に対して住民税について雑損控除を受けるための手続きをしましょう。

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