「美容医療」トラブルに男性も巻きこまれる背景 全国の消費生活センターには多くの相談が…

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問題点1:不安な気持ちに付け込んで契約を急がされたり、即日施術を勧められたりする

そもそも、「美容医療サービス等の自由診療に関しては、即日施術の必要性が医学上認められない場合には、即日施術を強要することなどの行為は慎まれるべき」とされている(厚生労働省医政局長通知「美容医療サービス等の自由診療におけるインフォームド・コンセントの取扱い等について」(平成25 年9月27 日))。

失敗例の写真を見せながら「写真のようにはなりたくないだろう。今日手術しないと後のことは知らない」などと言って、消費者を不安な気持ちにさせて即日施術を勧めるケース。さらに、契約をする前にもかかわらず、手術の準備が整っており、手術を急ぐ必要があると思い断りきれずに即日施術を承諾してしまったケース。また、重症なので至急手術を受けたほうがいいなどと不安をあおり、契約を急がされたケースがある。

問題点2:広告とは異なる高額な施術や次々と追加の施術や長期間服用する薬などを勧められ、高額な施術代金になる

ホームページや新聞等の広告に記載されていた施術を広告に記載の価格で受けられると思い来院したところ、広告の施術は勧めないと言われ、別の高額な施術を勧められたほか、次々と施術や薬を勧められ、とても支払えないような高額な契約になったという相談が複数寄せられている。

自由診療について医師は説明する必要がある

問題点3:契約や施術に関する説明が不十分である

美容医療サービス等の自由診療に関しては、実施しようとする施術内容やその効果、費用、解約条件などの契約内容、想定されるリスクや副作用について、必ず施術前に、施術を受けようとする者に対して、丁寧に説明しなければならないとされている(前述厚生労働省資料)。

問題点4:医師の資格を持たないカウンセラーなどが病状等の診断や治療方針の決定を行っていると思われるケースがみられる

医師の資格を持たない者が病状等の診断、治療方針の決定等の医行為を行うことは医師法で禁止されている。しかし相談事例では、医師の資格を持たないカウンセラーなどが医行為を行っていると思われるケースもみられる。

こうした美容医療トラブルが多いのは医師の倫理観の欠如、厚労省の医療契約トラブルに対する対応の甘さが原因でもあるが、消費者に美容医療契約についての理解が不足していることも大きい。

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