独禁法には「リーニエンシー」と呼ばれる課徴金減免制度があり、公取委の調査開始前に自主的に違反行為を申告するなど調査に協力した企業は、課徴金の免除や減額を受けられる。商船三井は、自主申告によって課徴金減免制度の適用を受けたものとみられる。
もっとも、その商船三井はもちろん、巨額の特別損失を計上したはずの日本郵船や川崎汽船も、今第3四半期の決算に大きな影響は出ていない。今2013年度通期(2013年4月~2014年3月)の純利益見通しについて、日本郵船は300億円、川崎汽船は160億円という従来計画をそのまま据え置いた。カルテル課徴金がらみの損失はどこに消えたのか。
不定期船が健闘、特益計上も
コンテナ船は運賃市況が低迷している
まず大きいのは、本業が持ち直しつつあることだ。「定期船」と呼ばれるコンテナ船については大型船の相次ぐ竣工で運賃市況が低迷し、3社とも部門赤字を免れない。が、バラ積み船、タンカー、自動車船など「不定期船」が大健闘している。
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