「スキルアップ副業」の思わぬ「落とし穴」 起業や転職、老後に有効だからこそ注意
働き方改革の影響で、会社勤めをする多くの方の帰宅時間が早くなったと思います。その分、「仕事がたまるばかりで終わらない」「残業代が入らない」という嘆きも聞こえてきますが、「プライベートが充実した」「子どもとの時間が増えた」といったプラスの影響があった人も少なくないでしょう。なかでも、「時間があるので、副業したい」と考える人が格段に増えているようです。
副業には収入以外にも、さまざまなメリットがあります。副業から得られること、さらに副業をすることで社会保険にどんな影響があるかを見ていきましょう。
「就業規定の変更」が副業を後押しする
厚生労働省では、働き方改革の一環として、副業・兼業の普及促進を進めています。これまで副業というと、隙間時間を使って「家計の足し」になる仕事をするイメージがあったかもしれません。しかし、厚労省の狙いはそれとは少し異なるようです。副業なども含めて多様な働き方を促すことで、「イノベーションを後押しする」効果を期待しています。
労働者を常時10人以上雇用している会社には、就業規則を作り、労働基準監督署に届け出をする義務があります。厚労省は就業規則の参考となるモデル従業規則を策定していますが、その中でも副業について言及しています。
以前は「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」という規定がありましたが、これを削除。「労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる」(第67条)という規定が新設されています。
モデル就業規則は、各企業が必ずそのとおりにしなければならないものではなく、あくまで「モデル」ですが、実際のところ、副業を認める企業や、前向きに検討する企業が増えているようです。平成26年度調査では副業を容認する企業は約15%でしたが、今後は副業も珍しいことではなくなっていくかもしれません。
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