「スキルアップ副業」の思わぬ「落とし穴」 起業や転職、老後に有効だからこそ注意
社会保険料は、本業と副業の給与の合計をベースに金額が決まり、保険料は本業の勤務先、副業の勤務先、それぞれに請求されることになります。仮に、給料が本業2対副業1の割合なら、本業の勤務先で2万円、副業の勤務先で1万円と、保険料は3万円になります。
年金事務所から各社に社会保険料の金額が通知され、それぞれの会社で、毎月の給料から該当する社会保険料が天引きされます。労災の保険料は、全額事業主負担です。
収入が増えれば、その分、社会保険料の額は多くなります。では、給付には影響するでしょうか。
厚生年金保険は納める年金保険料の額と、保険料を納める期間が年金額に影響します。そのため、副業で収入が増えて保険料が多くなれば、原則的には年金額も多くなります。
健康保険については、基本的に給付の内容は変わりませんが、主に中小企業の社員が加入する協会けんぽより、大企業に多い健康保険組合では、高額療養費の上乗せ給付(自己負担上限が2万円から3万円)がある組合があります。場合によっては副業先の制度を選ぶこともできるので、どちらの健康保険をメインにするのが有利か、調べてみてもいいでしょう。
勤務先に知らせず副業したらどうなる
副業には、会社などから雇用されるほかに、ブログを書いてアフィリエイト収入を得るなど、個人でインターネットを利用して行うものもあります。
どこかに勤めることなく収入を得るのは個人事業主としての副業であり、社会保険には影響しません。副業が事業所得や雑所得の場合、本業の会社の社会保険にのみ加入することになります。
社会保険料の額も本業の給料分のみで計算され、副業で得た収入は影響しません。ただし、副業の所得が20万円を超える場合、確定申告をして、税金を納める必要があります(住宅ローン控除や医療費控除を受けるために確定申告する場合は、副業の所得が20万円以下であっても申告書に記載します)。
副業にはさまざまなメリットがありますが、副業によって働く時間は長くなります。現在の仕事に支障があっては元も子もありませんから、体力的に、もしくは健康面で問題がないか、しっかり考える必要があります。
また前述のモデル就業規則では、副業にあたっては事前に会社に届け出ること、という規定が設けられています。実際のルールは会社によって異なりますが、就業規則はしっかりチェックしましょう。
さらに、副業によって本業に支障を来した場合、企業秘密が漏洩した場合、会社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破棄する行為がある場合、競業により企業の利益を害する場合など、禁止条項に触れると、副業を禁止、制限できる規定も設けられています。いずれも当然のことですが、副業によって本業を失うような事態は避けてください。
ちなみに、副業でも社会保険に加入する場合は本業の勤務先に連絡が行きますので、副業禁止の場合は問題になることが予想されます。
ぜひ前向きに、実り多い副業を考えてみてください。
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