副業が「会社にバレる人」と「バレない人」の大差 確定申告で「得をする副業者」がやってること
ただしこれは副業を「事業所得」として申請した場合のお話で、「雑所得」の場合は相殺することができません。どんな副業でも事業所得として申請できるかというとそうではなく、認められるためには、継続的に事業をしているか?などのいろいろな条件があります。
著述家や作家以外の人が受け取る原稿料や印税、講演料などは「雑所得」に分類されることがあります。サラリーマンが空いた時間や休日などを利用して片手間で行う副業については、「雑所得」と判断されるケース多いです。
副業が会社にバレない裏ワザ
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