副業が「会社にバレる人」と「バレない人」の大差 確定申告で「得をする副業者」がやってること
それからもう1つ誤解しやすいのが「住民税」についてです。副業利益が20万円以下で確定申告不要なのはあくまで「所得税」のお話です。
所得税の確定申告をすると、自動で市区町村役所に情報が回ります。そして役所が住民税を計算してくれます。理由はどうあれ、所得税の確定申告をしないと役所に情報が伝わらず、住民税が計算できません。副業利益20万円以下での住民税の申告不要制度はないので、別途役所に情報を伝えなければいけません。
つまり、副業利益20万円以下で所得税の確定申告が不要になっても、住民税の確定申告はする必要があるのです。レアケースなので多くの方が申告漏れしていますが、悪気がなくても税逃れ。注意が必要です。役所によって様式が違うので、住民税だけの確定申告をする時は最寄りの役所に問い合わせましょう。
確定申告をして得をする副業者
副業でも確定申告をすると得をするケースがあります。例えば、企業からの依頼で原稿の執筆やイラストを描くお仕事をしている場合です。報酬総額からあらかじめ10.21%の所得税が天引きされた状態(源泉徴収された状態)で報酬が振り込まれます。のちに経費などを計上して確定申告をした結果、この天引きされた10.21%が払い過ぎの場合は、税務署から還付されるのです。
また、副業で稼いだ収入よりもかかった経費のほうが多く、残念ながら赤字になってしまったという場合は、会社の給与所得と相殺して控除を受けることができます。
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