「配偶者控除」の書類、なぜこうも面倒なのか 12月の手取り所得が10万円前後減る人も

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そもそも安倍晋三内閣では、女性が就業調整をすることを意識せずに働くことができるようにするなど、多様な働き方に中立的な仕組みを作っていくことを目指し、配偶者控除の見直しに着手した。この見直し論議で配偶者控除にまつわる仕組みが、女性の働き方にも中立的になるように配慮しようした結果、より複雑になる仕組みが導入されてしまったのである。

手続きが面倒になった経緯を説明するので、懲りずにしばしお付き合い頂きたい。

配偶者控除は、納税者が扶養する配偶者1人につき、所得税では38万円の所得控除が納税者に与えられる。これは、2017年以前も2018年以降も同じ。つまり、配偶者控除が適用される納税者には、課税対象となる所得(課税所得)を38万円減らせて、その分、所得税が少なくて済む。

ところがこの見直し論議の中で、すべての納税者に38万円の控除を与えると、高所得者にも恩恵が及ぶので、一定以上の所得の人にはこの控除を減らすことにした。所得格差を是正するためだ。つまり、配偶者控除の適用に、”所得制限”をつけることに決めたのである。それが複雑にする一つ目の要因となった。

これに加えて、「配偶者特別控除」の見直しも行った。配偶者特別控除があるのは、次のような理由からだ。配偶者控除の対象となる扶養配偶者は、課税前の年間給与が103万円(=38万円+65万円)以下となっている。この65万円は給与を稼ぐ配偶者に与えられる(最低限の)給与所得控除である。この103万円は、かつて”103万円の壁”と呼ばれ、女性の就労調整を助長していたのではないかとみられていた。

”103万円の壁”はなくなったが…

そこで、配偶者の年収が103万円を超えたとたんに配偶者控除38万円が丸ごとなくなってしまうと、夫婦合わせた手取り所得(可処分所得)が逆に減ってしまうので、それを防ぐために納税者本人に「配偶者特別控除」が設けられていた。

この配偶者特別控除では、2017年までは配偶者の課税前年収が103万円を超えると、年収が多くなるにしたがって、納税者本人の控除額は38万円から次第に減少し、配偶者の課税前年収が141万円以上になると、納税者本人の控除額はゼロ円となる仕組みとなっていた。

そこで、配偶者控除の見直し論議の結果、2018年から、配偶者特別控除の適用要件を、配偶者の課税前年収が103万~141万円であったものを、103万~201万円までに拡大することとした。

さらに配偶者控除について、2018年から、納税者本人の課税所得が900万円を超えると、与えられる控除額は年収が多くなるにしたがって、38万円から次第に減少し、課税所得が1000万円を超えると、配偶者控除の額がゼロ円となる仕組みになった。

このように、政策的な配慮は確かにあった。配偶者がより多く稼いでも、控除がより多く受けられるようにするため、配偶者が103万円以上稼ぐと配偶者特別控除が減るというのを、150万円以上に変更、共稼ぎ世帯で所得税が減税になるように仕組みを変えた。所得格差を是正しようと、年収900万円以上の納税者には、配偶者控除が受けられないようにした。

しかし、結局、女性の働き方に中立な税制を目指すとして始まった配偶者控除の見直しは、「ひょうたんから駒」で、配偶者控除と配偶者特別控除の形をより複雑にする結果にしてしまった。

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