社員が自発的に年5日以上の年次有給休暇を取得するかどうかは、ふたを開けてみなければわかりません。これまで病気のときしか休めないような職場であれば、自発的に休むことに抵抗を感じることもありうるので、企業側としては年5日を消化させる仕組みを考える必要があるでしょう。この改正は、中小企業に対する猶予期間は設けられておらず、2019年4月1日から施行されます。
こうなると、なかなか休みが取りにくい職場では、次のような発想も生まれるようです。それは「最初から年5日の年次有給休暇を買い取ってあげればいいじゃないか」というもの。つい先日も、ある経営者からこうした質問を受けましたが、結論から言ってNGです。
年次有給休暇は、実際に休みを取らせて労働者の心身の疲労を回復させることが目的なので、原則として会社が法定の有給休暇を買い上げることは認められていません。行政解釈においても、あらかじめ買い上げの予約をすることで付与日数を減らすことや請求された日数を与えないことは違法としています。
ただし、買い上げについては例外もあります。年次有給休暇は2年で時効となりますが、時効で消滅した年次有給休暇や、会社が法定の日数を上回って付与している場合は、法定を超えた日数を買い上げても違法とはなりません。また、退職や解雇によって年次有給休暇を取得する余地がない場合に、消滅してしまうものを会社が恩恵的に買い上げることは違法とはいえません。
休みを取っても仕事が回る組織作りが重要
しかし、「法律を改正しなくては休みが取れない」というのは欧米では考えられないことでしょう。とかく私たちは休みを取ることを遠慮しがちなところがありますが、休みを取っても仕事が回る仕組みを組織として考えていくことは重要です。
もっとも、仕事とプライベートの境目がわからないくらい、働くことが楽しい、充実している、という方もいることでしょう。ただ、そういった方が雇用契約で働く労働者とは限りません。むしろ、個人事業主や経営者は、このような法律の適用はありませんので、自分自身でうまく働き方・休み方をマネジメントしていくことが求められます。
創造的に働くために、敢えて休みを取ること。ライフステージによっても、働き方は変化していくものです。人生100年時代のこれからを持続的に働いていくために、自分の中のゆとりや遊びを大切にしたいものです。
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