憲法改正は日米関係に一体どれだけ響くのか 「何のためなのか」を私たちで議論していこう

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何のための憲法改正なのかわからないまま国民投票となるのは避けたい。写真左から、堀潤氏、三浦瑠麗氏、西田亮介氏、倉持麟太郎氏(撮影:梅谷秀司)
憲法改正ははたして必要か否か。「憲法改正に目を背ける人に伝えたい超基本」(4月18日配信)に続いて、東京大学政策ビジョン研究センターの三浦瑠麗氏、弁護士の倉持麟太郎氏、東京工業大学准教授の西田亮介氏という3人の論客を招いて徹底的に議論しました。

武力行使の新三要件

堀 潤(以下、堀):世論に耳を傾けると、「自衛権の範囲が不明瞭である」と不安に思っている人が非常に多いと感じます。つまり、同盟国であるアメリカは、シリアに巡航ミサイル「トマホーク」を撃ち込んでみたりだとか自衛権をかなり乱発してくると。それらに巻き込まれやしないかという心配ですね。

三浦瑠麗(以下、三浦):自衛権の範囲についての日本政府の立場はちゃんと確立しているんですよ。9条1項は国際法と同じく、侵略戦争を禁止しています。だから日本はもともと「武力行使の旧三要件」というものを備えていたのです。これが集団的自衛権行使の部分的容認を経て「武力行使の新三要件」となりました。

(※編集部註)
【憲法第9条のもとで許容される自衛の措置としての「武力の行使」の旧三要件】
・わが国に対する急迫不正の侵害があること
・この場合にこれを排除するために他に適当な手段がないこと
・必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと

【憲法第9条の下で許容される「武力の行使」の新三要件】
・武力攻撃が発生したこと、またはわが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること
・これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと
・必要最小限の実力行使にとどまるべきこと

三浦:この中で、実質的に緩和したのは1つ目だけですね。そればかり着目されていましたが、実は2つ目と3つ目はすごく大事です。国際法上、自衛戦争が正当化されるのは「攻撃」(アグレッション)を受けた場合とされています。1つ目は、それに呼応しているわけです。実際、各国は自衛権発動を正当化するために、受けた「攻撃」についてさまざまに主張を行います。

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