愛するペットが死んだら「燃えるゴミ」なのか ペットを弔いたいという飼い主は増えている
街中を歩くと至るところで犬と散歩する人々と出会う。
一般社団法人ペットフード協会の調査では日本の犬の飼育頭数は987万8000頭、猫は984万7000頭で、合わせて1972万5000頭もいる(2016年調査)。少子高齢化や核家族化の進展もあり、ペットを家族の一員と思う人は確実に増えている。人間同様ペットも長寿になっており、同調査では犬の平均寿命は14.36歳、猫の平均寿命は15.04歳だという。
死は必ず訪れる。
そのときにどうするかは重要な課題だろう。また、捨て犬猫、野良犬猫のエサやりによる繁殖、多頭飼育も問題となっており、所有者不明あるいは所有者不在の犬猫も社会問題化しているため、死んだ場合の対応も課題だ。
法律上はどのような扱いなのか?
廃棄物処理法第2条第1項は、「この法律において『廃棄物』とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、……廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの……をいう」と規定している。したがって、自治体が動物の死体の処理をする場合は「廃棄物」扱いが基本だ。
ゴミ収集を行っている市区町村はどのように扱っているのだろうか。
まず、私有地ではない一般道等に動物の死体がある場合は、清掃部局に連絡すれば引き取ってくれることがほとんどだ。ただし、国道なら国交省の地域事務所、都道・県道等なら都・県等の地域事務所となる。いわゆる野良犬・野良猫が私有地で死んでいる場合の対応はバラバラだ。一般道同様に回収に来るところ、料金を取って引き取るところ、土地の所有者自らが民間業者等に依頼しなければならないところなどさまざまだ。
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