合格しても登録なくして業務は開始できない
あなたにも出来る!社労士合格体験記(第74回)
ただ、過去問題には「社会保険労務士となる資格を有する者が、社会保険労務士となるためには、全国社会保険労務士会連合会から免許を受けることが必要である」という×肢が出題されています。「免許」ではなく、「登録」であり、登録した社労士に発行されるのは「証票」ですので注意して下さい。
行政書士と社労士の関係とは?
社会保険労務士法は1968年(昭和43年)6月に制定され、今年で45年になりました。もともとは行政書士から分岐してできた国家資格だったため、行政書士が社労士業務を行えた時代がありました。
今でも1980年8月末時点で行政書士であった者は、社会保険労務士の独占業務にかかわる書類の作成を行うことができるとされていますが、提出代行や事務代理行為は認められていません。もちろん、これ以降に登録をした者が社労士の独占業務を行うためには、両方の登録をしなければならないことになります。
ただ、社労士の受験資格として8条6項に「行政書士となる資格を有する者」が残っています。私が職業訓練の講師をしていたときに、「学歴が高卒のため、社労士試験を受けたくても受験資格がないのでどうすればよいでしょうか?」という質問を受けたことがあります。
ひとつの解決法は行政書士に合格することです。ただし、私のように合格に4年を費やすようでは大学へ行ったほうが早いかもしれません。8条1項には受験資格として「学校教育法による大学において学士の学位を得るのに必要な一般教養科目の学習を終わった者又は同法による短期大学若しくは高等専門学校を卒業した者」が規定されています。
勉強開始に早い遅いはない
昨年の社労士試験の最年少合格者は20歳、ちなみに最高齢合格者は77歳でした。一方、昨年の行政書士試験の最年少合格者は18歳、最高齢合格者は75歳。勉強に早い遅いはありません。その人が「思いたったが吉日」です。
次回は、語学学校の就職面接に臨みます。
(撮影:吉野純治)
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
無料会員登録はこちら
ログインはこちら