非喫煙者限定の有給休暇は喫煙者差別なのか 差別することに合理的な理由はある?

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スモ休は喫煙者差別なのか?(写真:kai / PIXTA)

「タバコを吸わない人には年間6日の特別有休をあげます」。あるIT企業が今年9月から導入した人事制度に注目が集まっている。インターネット上では「なかなか面白い試みだ」「いい会社だな。うちも真似してほしい」といった賛同の声があがっているが……。

こんな一風変わった人事制度を導入したのは、都内のウェブマーケティング会社「ピアラ」。同社のホームページによると、社内で「喫煙者は通常の休憩時間以外にも1日数回業務を離れることがあり、非喫煙者との業務時間の差が問題ではないか」という声があがっていたという。

同社は(1)従業員一人一人の体調管理に関する意識を高め、従業員の健康増進を図ること(2)一部の喫煙者と非喫煙者の日中の労働時間の不平等感の解消を図ることを目的として、勤務時間外でもタバコを吸わない非喫煙者に対して、年間6日分の特別有休をあたえることにした。対象となるのは、正社員で、入社後6カ月以上の勤務している非喫煙者などだ。

この制度の名前は「スモ休」。ネット上では「スモ休、拡がってほしい」という賛同の声が多数あがっているが、「どうせ使い切れない」といった冷ややかな声もあがっている。さらに「タバコ嫌いだけどここまで差別化する必要もないのかなと」「差别以外のなにものでもない」という反対意見もちらほらと見られる。

はたして、今回の「スモ休」は法的に問題ないのだろうか。「喫煙者差别」にあたらないのだろうか。寺林智栄弁護士に聞いた。

喫煙者と非喫煙者を差別することに合理的な理由はない

当記事は弁護士ドットコムニュース(運営:弁護士ドットコム)の提供記事です

「この『スモ休』という制度ですが、健康増進という点では斬新であり、一見何の問題もなさそうに思えます。賛成意見が多いので、あえて別な視点から考えると、以下のような問題点があるように思います」

寺林弁護士はそう指摘する。どういった点に問題があるのだろうか。

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