「リボ払い」知らずに起きている深刻な被害 負担は少なく見えても実際に総額は高くなる
社会人なら、たいてい1枚は持っているのがクレジットカード。現金の持ち合わせがないときに重宝するのはもちろん、現金を持たない主義の人にとっては、電子マネーと並んで日常的に使う有力な決済手段だ。複数社のクレジットカードが財布に入っているビジネスパーソンも少なくないだろう。
そのクレジットカードをめぐって、知らずにトラブルに巻き込まれているケースがある。「リボ払い」(リボルビング払い)をめぐる誤解である。リボ払い(リボルビング払い)とは、クレジットカードの支払い方法の1つで、毎月の利用額にかかわらず毎月の支払額を元本と手数料(利息)を合わせ、たとえば1万円などの一定額にして支払っていく方法である。分割払いとは異なり、毎月の利用総額に対して支払額を分割し毎月の支払額を一定額にする点に特徴がある。
知らない間にリボ払いになっていた
東京都内に住む20代女性の熊谷みゆきさん(仮名)は2014年春、就職を機に給与受取口座が必要になり、某都市銀行で口座を開設した。
銀行の窓口で、「キャッシュカードを作成する際にクレジットカード機能をつけると特典がある」と勧められ、某銀行系のカード会社との間でのクレジットカード会員契約も同時に締結した。
クレジットカード利用時の手数料負担が過大になることを避けるため、クレジットカードを利用するにあたりリボ払い契約は絶対に行う意思がなかったことから、窓口係員に対してその旨を告げてリボ払い契約にはしない形での契約を締結した。
ところが、カードを発行して約1年が過ぎた頃、熊谷さんは、毎月の利用残高がなかなか減っていかないことに気がついた。不審に思って詳しく調べてみたところ、ある時期から、熊谷さんのカード返済方法がリボ払いになっていることが判明した。クレジットカードで商品を購入する際、店舗では「1回払い」「2回払い」「3回払い」「5回払い」などとはっきりと伝えていたのにもかかわらず、リボ払い扱いになっていた。その結果、知らない間にリボ払いの手数料、利息を支払わされていたのだ。
熊谷さんは、自分がリボ払い契約を締結している認識はまったくなく、毎月のご利用代金明細書の記載からもリボ払い契約になっていることを認識できなかった。
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