おわかりになっただろうか。正解は、上の物件は瑕疵担保責任期間がない可能性もあり、下の物件は瑕疵担保責任期間が2年間と推測できるのだ。
売り主によって、瑕疵担保責任期間は変わる!
この違いは、売主が不動産業者か個人かによる。売主が不動産業者の場合は、引き渡しの日から最低2年間は瑕疵担保責任を負わなければならない。仮にこれが新築住宅になれば、基本構造部などにつき、10年間の瑕疵担保責任を負わねばならないのだ。
ところが、売主が個人である場合には、この瑕疵担保責任を負わなくてもいい、つまり免責とすることも、当事者間で合意すれば、可能である。買主からすれば、引き渡した後は何があっても一切責任を負わないという売主から物件を購入することは、不安が残るものだ。したがって、個人が売主である場合の売買契約においては、そのあたりの責任の所在や期間を明確にする必要がある。
では、売主が不動産業者か個人かは、どこを見れば判断できるのだろうか。これを完全に見極めることは困難だが、推測できるのが「現況」の部分である。
先ほどの上の広告は、「現況」が「居住中」とある。実は個人が売り主の場合、居住中であることが非常に多い。売却した資金を次の買い替えに充当する場合が多いためだ。
一方、売主が不動産会社の場合、下の広告のようにほとんどのケースにおいて販売直前に新規リフォームを行っているのが特徴だ。直前にリフォームしている物件は、保証期間の長い物件である可能性が高いといえるのである。
今回は、広告の細かいところに掘られている大きな落とし穴について解説した。本連載の最終回となる次回は、将来、何らかの事情でマイホームを売却しなければならなくなった際に、大幅に値下がりしてしまうリスクの見分け方を解説していきたい。
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