蒸気たばこの「路上喫煙」は可?分かれる判断 やけどや副流煙の危険はないものの

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一方、吸い殻のポイ捨てや受動喫煙が問題になり、たばこが吸える場所は減っている。2000年代に入ると人混みで火の付いたたばこを持ち歩く危険性もクローズアップされ、条例で路上禁煙地区を指定し、違反者から過料を取る自治体が増えた。

九州の主要都市が路上禁煙地区で禁止するのは、多くが「火のついたたばこ」で、蒸気たばこは対象外。要綱で禁煙地区を指定する佐賀市は「マナーとして」自粛を促している。

横浜市は「たばこを吸うこと」を喫煙と規定。路上禁煙地区で蒸気たばこを吸っているのを市の指導員が現認すれば、その場で2千円の過料を徴収する。担当職員は「葉タバコの部分がポイ捨てされる懸念があるため」と説明する。

副流煙はないが…

この先、自治体の判断が変わる可能性もある。福岡市は「周りにやけどをさせる危険がない」などの理由で喫煙可と判断したが、ポイ捨ての状況によっては見直しを検討する。

厚生労働省によると、蒸気たばこの健康影響は研究段階という。産業医科大の大和浩教授は「副流煙はないが、喫煙者が吐き出す蒸気にはニコチンを含む成分がある。禁煙地区での使用は慎重であるべきだ」と指摘する。

■蒸気たばこ
専用器具で発生させた蒸気を、葉タバコが詰まったカプセルに通して吸う。蒸気にはニコチンやグリセリン、水分が含まれるが、火を使わないので煙のにおいがしない。たばこ事業法で「パイプたばこ」に分類され、財務省から小売定価認可を受ける。一方、電子たばこは主に液体を加熱し、香りの付いた水蒸気を吸引するもので、国内製品にニコチンを含んだものはない。

 

qBiz 西日本新聞経済電子版
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