蒸気たばこの「路上喫煙」は可?分かれる判断 やけどや副流煙の危険はないものの
一方、吸い殻のポイ捨てや受動喫煙が問題になり、たばこが吸える場所は減っている。2000年代に入ると人混みで火の付いたたばこを持ち歩く危険性もクローズアップされ、条例で路上禁煙地区を指定し、違反者から過料を取る自治体が増えた。
九州の主要都市が路上禁煙地区で禁止するのは、多くが「火のついたたばこ」で、蒸気たばこは対象外。要綱で禁煙地区を指定する佐賀市は「マナーとして」自粛を促している。
横浜市は「たばこを吸うこと」を喫煙と規定。路上禁煙地区で蒸気たばこを吸っているのを市の指導員が現認すれば、その場で2千円の過料を徴収する。担当職員は「葉タバコの部分がポイ捨てされる懸念があるため」と説明する。
副流煙はないが…
この先、自治体の判断が変わる可能性もある。福岡市は「周りにやけどをさせる危険がない」などの理由で喫煙可と判断したが、ポイ捨ての状況によっては見直しを検討する。
厚生労働省によると、蒸気たばこの健康影響は研究段階という。産業医科大の大和浩教授は「副流煙はないが、喫煙者が吐き出す蒸気にはニコチンを含む成分がある。禁煙地区での使用は慎重であるべきだ」と指摘する。
qBiz 西日本新聞経済電子版
タマネギ高騰、佐賀で「べと病」 北海道も台風続き、1個100円も
全国2位の長時間労働 長崎県内のトラック運転手の実態
「インバウンドの店はつくらない」 三越伊勢丹HD・大西洋社長
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら