親族大反対!「熟年再婚・相続」ここで揉める どこまでが「相続人」?紛糾する典型パターン

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「母と再婚相手の死後、モメないために、生前に何か打つべき手はあるのでしょうか」と、ミキさん。もし仮に、ミキさんの母が先に亡くなった場合、相続はどうなるのでしょうか? 水野智之弁護士に聞きました。

■水野弁護士:「養子縁組」をしているかどうかがポイント

ミキさんの母親が先に亡くなり、再婚相手が母親の不動産を相続したという場合を考えてみます。その後に再婚相手が亡くなると、不動産はどうなるのでしょうか。

まず、連れ子(本件のミキさん)にはそもそも、実親の再婚相手の遺産を相続する権利がないのが原則です。相続の話し合いにも参加できません。相続人となるのは、民法上、被相続人の「子」などです。

何も遺言がなかった場合は?

連れ子が相続人となるためには、実親の再婚相手と「養子縁組」をしなければなりません。養子になれば被相続人の子と同じ立場になり、相続の話し合いにも参加できます。ほかの相続人も、連れ子を除外して相続の話を進めることはできません。

しかし今回のケースでは、ミキさんは、母親の再婚相手と養子縁組をしていないようです。もし今後、再婚相手の男性の生前中に養子縁組をするならば、男性の死後、不動産を相続する権利が生じます。もしくは、再婚相手の男性に、不動産を譲るという内容の遺言を書いてもらうことが考えられます。

ではもしも、ミキさんの母親が死亡した時点で、不動産を誰に相続させるか、何も遺言がなかった場合はどうなるのでしょうか。

このような場合、ミキさんの母親と再婚相手の子であるタカシさんが養子縁組をしているかどうかで分けて考える必要があります。養子縁組をしていない場合には、ミキさんと母親の再婚相手が相続人となりますので、2人で話し合って決めることになります。養子縁組をしている場合は、上記の2人に加えて、タカシさんも相続人となりますので、3人で話し合わなければなりません。

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