夫とは別の墓に…「死後離婚」の願いは叶う? 「義理の家族との関係を断つ」具体的な方法
ネットの掲示板などで、「夫が死んだら、離婚したい」と打ち明ける投稿を見ることがあります。経済的な理由などから、今すぐに離婚をすることはできないけれども、相手が死んだら離婚して、きれいサッパリ独身に戻りたいと考えているようです。
気持ちの問題のこともあれば、「義理の家族との関係を絶ちたい」「夫と同じ墓に入りたくない」などの具体的な動機があることも。こうした妻たちの願望を「死後離婚」とも言うそうですが、法的には可能なのでしょうか? 村上真奈弁護士に聞きました(以下、村上弁護士)。
大前提として、死後に離婚はできないが
大前提として、夫の死後に離婚することはできません。ただ、夫の死亡により、婚姻関係は終了しているわけですから、再婚することはできますよ。
それでも「死後離婚したい」と考える理由が、義実家と縁を切ることならば、2つの対応ができます。
1つ目が、「姻族関係終了届」を役所に出すことです。
「姻族関係」とは、簡単に言うと夫側の家族との親族関係のことをいいます。夫が亡くなっても、夫の両親との姻族関係は、自動的には終了しないんです。終了させたければ、姻族関係を終了させる意思表示をする必要があります(民法728条2項)。それが「姻族関係終了届」です。