夫とは別の墓に…「死後離婚」の願いは叶う? 「義理の家族との関係を断つ」具体的な方法

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この届を役所に出せば、姻族関係を終了させる意思表示をしたことになります(戸籍法96条)。この届を出せるのは、亡くなった方の配偶者だけです。夫の死後、いつでも提出できます。

「姻族関係終了届」を出せば、姻族関係がなくなります。義両親を扶養する義務がなくなりますから、義両親が経済的に困窮したとしても、援助する義務はありません。

2つ目として、結婚前の名字に戻るのもいいでしょう。

死別の場合でも、残された配偶者の方は結婚前の名字に戻すことができます(民法751条1項)。これも役所への届出(「復氏届」)が必要です(戸籍法95条)。期限はありませんので、姻族関係終了届と一緒に名字を戻されるのが、義両親との関係を遠ざけるいい方法かもしれません。どちらも簡単な手続きです。

お墓は事前に準備したほうがよい

最後になりますが、誰がどこのお墓に入るかは法律で決められてはいません。どこに入るのも自由です。しかし、古くからの慣習がありますので、何もしていないと、亡くなった配偶者と同じお墓に入れられてしまうかもしれないですね。

夫や義両親と別のお墓に入りたいのなら、生前にご自分が入りたいお墓を確保し、遺言、お子さんへ頼んでおくなど、事前の準備が大事になってきます。

村上 真奈(むらかみ まな)弁護士
千葉県弁護士会所属。離婚専門の事務所を運営。事務所は年間600件を超える離婚相談に対応し、全国でも有数の取扱件数を誇る。他の弁護士からの紹介案件も多い。「自分の人生を作るのは自分自身。今の人生が不満なら一緒に変えていきましょう。」
事務所名:とびら法律事務所

 

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