次に、ミキさんの母親の再婚相手が先に死亡した場合、再婚相手が持っている財産の相続はどうなるのか考えてみましょう。
再婚相手が先に死亡した場合、相続人はミキさんの母と再婚相手の子であるタカシさんの2人になります。今回のケースで、ミキさんは再婚相手と養子縁組をしていないので、相続人にはなれません。
話し合いが紛糾するなどややこしくなるパターン
相続にあたって、ミキさんの母はタカシさんと相続の話し合いをしなくてはなりませんが、タカシさんは前妻の親族からいろいろ吹き込まれているようですから、話し合いが紛糾する可能性があります。こんな時も、生前に遺言をきちんと作っておけば安心です。
このように養子縁組していない場合は、相続で揉める可能性が高まります。養子縁組をしたケースでも、相続人となる人物が増えることになりますから、話し合いが紛糾するなどややこしくなります。
養子縁組するにせよ、しないにせよ、相続の際に揉めないように、弁護士等の専門家に相談して、遺言を作ってもらうとよいでしょう。
