知らないと損!保険のムダ払いを避ける心得 いざというときに公的保険を活用できますか

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さらに、直近1年間で3回以上、自己負担額を超えて高額療養費の払い戻しを受けた場合、4回目以降はさらに上限額が下がります。重い病気やケガで高額な医療費の負担を心配される方もいらっしゃいますが、まず医療費負担には限度があることを知っておきましょう。

病気で働けなくなったときの傷病金手当

会社員であれば、病気やケガで働けず、会社から給与をもらえないような場合にも手当があります。前項で説明した標準報酬月額から算出した標準報酬日額の3分の2が、傷病手当金として健康保険から支払われます。

仮に、標準報酬月額が30万円の方が1カ月会社に行けないとしたら、約20万円が1カ月の傷病手当金となります。傷病手当金は非課税ですから税金を引かれることはありませんが、社会保険料は免除になりませんので、給与がなくなっても社会保険料を負担しなければなりません(実際には会社が立て替えてくれて、後から支払う場合もあります)。この手当は最長で1年半まで支給されますから、かなり手厚い保障であることがわかります。

では、普通に働いて30万円の給与をもらった場合と傷病金手当で20万円もらった場合とで、自由に使える可処分所得がどう変化するか比較してみましょう。

給与30万円をもらった場合は、
給与30万円-税金3万円-社会保険4.5万円=可処分所得22.5万円
傷病金手当20万円を受けた場合は、
傷病金手当20万円-社会保険4.5万円=可処分所得15.5万円

 

普通に働いて給与をもらう場合よりも、可処分所得は7万円減ってしまいます。いわば、これが国の保険でまかなえる限界といえます。病気で会社に行けなくなってもローンの支払いはなくなりません。子ども教育費の積立や老後の備えもやはりやめるわけにはいきません。さらにこの中から医療費の負担があります。そう考えたら大変だなと思えば、ここではじめて民間の医療保険を検討する必要が出てくるのです。

ちなみに自営業など国民健康保険に加入している方は、傷病手当がありませんので、病気による経済的リスクが高いことを認識しておきましょう。

上記の傷病金手当の他にも、障害を負ってしまったときの「障害年金」、また公的保険加入者が亡くなってしまったときの「遺族年金」など、“もしも”が起こってしまったとしても国の保険である程度まではまかなうことができますが、公的保険でまかなえる範囲には限界があります。それを補うのが民間保険です。

では、民間保険はどのように選ぶべきでしょうか? どのように選べばムダな保険料の負担を減らすことができるでしょうか? ポイントは3つです。

次ページ三大疾病を民間保険で補完する
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