GHQは「日本国憲法」をこう読んでいた 英語版でわかる、憲法の「二枚舌」
日本国憲法で最も多くの議論を呼んでいる、第9条の英語版はどうなっているでしょうか。
第9条に潜む、キケンな英訳
実は、第一項、第二項ともに、日英版のニュアンスの違いは「あやうさ」をはらんでいるといえます。
ここでは、より分かりやすい、第二項の「ニュアンス差」に注目してみましょう。(ここも、原文は飛ばして解説に注目!)
In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized.
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
ここでは特に「その他の戦力」という部分の単語、other war potential について考えて見ましょう。
other は、もちろん「その他の」という意味です。potential は、今や日本語でもよく使われる「ポテンシャル=潜在力」。つまり、「その他の、戦争につながりそうなもの」というニュアンスが正しい意味。
しかし、日本国憲法では、これを「戦力」としているので、英語版と日本語版のどちらを「原本」ととらえるかによって、安全保障に関する考え方にズレが生じてしまう、と畠山氏は指摘します。
池上氏はさらに踏み込んで、「ニュアンス的には『戦争に少しでも関係する、ありとあらゆるものを持たない』と理解することも可能です。この言葉が帯びるニュアンスに厳密に従えば、機銃を有している海上保安庁の船舶も違憲となってしまいます。さらには、日本の衛星技術、コンピュータ技術、宇宙開発技術まで含まれてしまうかもしれません。こうしたことを考えると、英語版は日本語版よりも締め付けがきついといっていいでしょう」と補足しています。
日英両方を比較することで、世界に向けた「英語版」のほうが、日本国民に向けた「日本語版」より厳しい制約となっている――。
これは、単純な翻訳ミスなのか、それとも両方が納得するように、巧みに「調整」がなされたのでしょうか。今や、真実は訳者が知るのみです。
施行までの血なまぐさい歴史と、日本・アメリカの文化背景、そして英文法の知識と一緒に読むことで、英語版憲法が「ただの翻訳ではない」ということがわかります。
そしてそれを理解したとき、「憲法の真の姿」が、より明確になるでしょう。
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