給与が減ったと思ったら「この表」を見よ! 4~6月に働きすぎると給与手取りが減る?

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なお、『標月』の見直しの時期は、昇降給があった月から3か月後の保険料分から見直されるため、Aさんのケースで言えば、4月保険料分、つまり、5月給与から控除される分から見直されることになります。そのため、実際に昇降給してから保険料が変更になるまでかなりタイムラグがあり、繁忙期が終わり残業代も少なくなった頃に保険料が上がったりするので、Aさんのようにビックリしてしまうのです。

その3.もらっている給与は同じなのに社会保険料が違う!?

BさんとCさんは、同期入社のライバル同士、給与も35万円で全く同じ。でも社会保険料を比べるとBさんの方が月額約7000円も高い……なんてこともあり得るのです。

「標月」には通勤手当も含まれている

実は、社会保険料を計算する際に使う『標月』には通勤手当も含まれています。BさんはCさんと比べて遠方から通勤しており、通勤定期代がCさんより5万円ほど高かったのです。つまり、社会保険料は、遠方から通勤する人の方が高くなる仕組みなわけです。

通勤手当は、労働者からすれば実費弁償的な意味合いもあり、通勤手当の金額で健康保険の給付や将来の年金が違ってくるのは正直、疑問に感じてしまいます。

この問題については、政府もこれまで何度か検討していますが、将来リニアモーターカーが開通すれば、東京から名古屋まで約40分ですので、かなり遠方から通勤される方も増えると思います。もちろん、通勤手当が社会保険料の対象から外れれば、保険料収入が減ることにもなるため、慎重に検討する必要がありますが、遠方から毎日通勤している労働者からすれば、このモヤモヤ感をなんとかしてもらいたいですね。

給与明細のナゾ、解けた部分があったでしょうか。

給与明細をもらっても、差引支給額しか見ないという方も多いのではないでしょうか。でも、どうせいろいろ控除されるなら少しでも納得して控除されたいですよね。特に社会保険は『標月』を基に保険料から給付、そして将来の年金まで決まってくるので、ご自身の『標月』がわかるといろんなことが見えてくるわけです。たまには、ご自身の給与明細をゆっくり見られてはいかがでしょうか。

武澤 健太郎 大槻経営労務管理事務所社員役員、特定社会保険労務士

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たけざわ けんたろう

社会保険労務士法人 大槻経営労務管理事務所 HRコンサルティング事業部担当役員。2011年9月に経営労務監査プロジェクトのプロジェクトリーダーとして、数多くの労務監査を手掛ける。2012年5月に特定社会保険労務士を付記するとともに、多数のクライアントより個別労使紛争を含む労務相談を受ける。そして、2013年9月には、海外進出プロジェクト担当リーダーに就任し、アジアを中心とした海外進出に必要な労務管理、労働社会保険のアドバイスを積極的に行っている。

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