給与が減ったと思ったら「この表」を見よ! 4~6月に働きすぎると給与手取りが減る?

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例えば、デパートに勤務している場合にはお中元シーズンに残業が多く、給与があがるため、4~6月の平均額が年間を通して高いので、年収は同じでも、4~6月の給与によって、毎月控除されている社会保険料に大きな差がでることになります。

4~6月は効率よく働こう

なかなか労働時間を調整するのは難しいものですが、できるなら4~6月は効率よく働いてワークライフバランスを楽しんだ方が家計的にはよいということですね。ただし、老後の年金はもちろん、健康保険の傷病手当金などはあくまでも『標月』をもとに計算されるので、高い分だけ年金などは多くなるということになります。

ちなみに、4~6月の給与で見直された『標月』は9月保険料分、実際には10月給与から変更されます。忘れた頃にやってくるので、少し頭に入れておくといいです。

その2.「今月昇給もしていないのに、なぜ社会保険料が高くなった!?」

前月と給与が全く変わってないのに、社会保険料が高い!!給与計算が間違ってるのでは?と思ったことはありませんか?

その1で説明した通り、『標月』は、4~6月の給与をベースに年1回見直されます。ただし、基本給等が変わって、今までの『標月』と2等級以上差がでてくる場合は『標月』を見直すことがあるのです。

たとえば、こんなケースです。基本給が29万円で『標月』が30万円の方が、1月に基本給30万円に昇給し、しかも、1月から3月は繁忙期で残業等が多く、1月から3月の給与の平均が40万円になった場合などです。このケースでは、『標月』は30万円から41万円に見直されるのです。まさに、冒頭のAさんのケースというわけです。

ただし、注意してもらいたいのは、この見直しは、基本給や家族手当などの毎月固定で支払われる手当が変更した場合に限って行われます。つまり、Aさんのケースで言えば、1月に昇給がなく、単に残業等が多くて1月から3月の給与の平均が40万だったとしても『標月』が見直されることはなかったということです。

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