2016(平成28)年3月26日、ついに北海道新幹線の新青森〜新函館北斗間が開業した。
それに先立つ3月18日、「新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法の規定を適用する新幹線鉄道の区間及び日を定める政令の一部を改正する政令」という長い名前の政令が公布、施行された。
これにより、「新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法」(以下「新幹線特例法」)の適用範囲に「青森市と旭川市とを連絡する新幹線鉄道のうち、青森市と北斗市とを連絡する区間」が北海道新幹線の開業日から含まれることになった(余談だが、改めて北海道新幹線の基本計画線が旭川まであったことを再認識した)。
長〜い名前の政令を定めたワケ
新幹線特例法の存在は比較的知られていると思う。一方で、この政令の存在は知らない人も多いと思われるが、なぜこのような政令がいちいち定められるのであろうか。
新幹線特例法の第1条には、「新幹線鉄道(全国新幹線鉄道整備法(筆者注:以下「全幹法」)による新幹線鉄道をいう)の列車が…」との記載があり、同法の対象となるのは全幹法にいう新幹線とされている。しかし、具体的に対象となる区間の特定については一筋縄ではいかない。
新幹線特例法の附則第1項但書の規定によれば、東海道新幹線以外の新幹線にはそれぞれ営業を開始する政令で定める区間ごとに政令で定める日から適用する、と定める。つまり、東海道新幹線以外に新幹線特例法を適用させるには適用される区間を政令で定めることが必要とされているのである。
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