「繰延税金資産」のルール変更、企業に甘く? 安易に回収可能性が高くなる恐れも
これらについて、繰延税金資産の回収可能性は、以下のように定められている。
分類1:全額回収可能。現行1号と同じ。
分類2:スケジューリング不能な将来減算一時差異以外の全額――すなわち、いつ税メリットを取り込めるか分からない繰延税金以外、ほぼ全額を回収可能とみるのは、現行の2号と同じ。ただし、現行2号と違い、企業が合理的な根拠を持って監査法人に説明できた場合、スケジューリング不能な部分についても、回収可能性があるとみる。
分類3:おおむね5年以内を限度として回収可能とみるのは、現行の3号と同じ。ただし、5年を超える部分についても、企業が合理的な根拠を持って監査法人に説明できた場合、回収可能性があるとみる。
分類4:1年以内を限度とするのは、現行の4号と同じ。ただし、企業が合理的な根拠を持って監査法人に説明できた場合、分類2や分類3と同じように見なす。一方で、リストラ目的による大赤字かどうかは、判断基準にしない。
分類5:現行の5号と同じで、回収可能性を原則認めない。
これが新たな回収可能性の考え方
以上の回収可能性を簡略化すると、以下のように言い換えられる。
分類1=現行の1号と同じ。
分類2=現行の2号+企業が合理的な根拠を持って監査法人に説明できた、スケジューリング不能な部分。
分類3=現行の3号+企業が合理的な根拠を持って監査法人に説明できた、5年超の部分。
分類4=現行の4号+企業が合理的な根拠を持って監査法人に説明できた、1年超・5年超の部分。※リストラ目的によるただし書きはなし。
分類5=現行の5号と同じ。
以上を見る限り、繰延税金資産の回収可能性の基準は、緩くなると考えられるだろう。
しかし、小賀坂副委員長は、「緩めているつもりはない。企業が判断する局面は増えるが、監査が緩くなるわけではない。IFRSには分類がなく、すべてを企業の判断に委ねているが、だからといって緩いかというと、そうでもない。緩いか緩くないかは、今後出てくる決算で、判断されるべきものだ」と、そうした見方に反論した。
今後、新たな実務指針を”悪用”する会社が出てくるか、どうか。第2、第3の東芝、新日本監査法人が、現れはしないか。それはひとえに、企業自身の自律、監査法人の姿勢にかかっている。
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