「繰延税金資産」のルール変更、企業に甘く? 安易に回収可能性が高くなる恐れも
新日本監査法人が東芝の不正会計を見抜けなかったことで、過去最大の課徴金が課される中、企業会計を揺るがす事態が生じようとしている。2015年12月28日、企業会計基準委員会(ASBJ)は、「繰延税金資産」を計上する際の”回収可能性”について、指針を公表した。
これは2016年4月1日以降に始まる決算期から強制適用となる。つまり3月期決算が多くを占める日本企業では、来2017年3月期以降だ。第1四半期(2016年4~6月期)から、企業はこの指針に従わなければならない。ただ、早期適用をしたい会社なら、今2016年3月期から、すなわち、2015年4月1日にさかのぼっての適用も可能である。
繰延税金資産の回収可能性というルールを変更すると、税引前利益には影響しないものの、最終利益には影響してくる。回収可能性がなくなれば、繰延税金資産を取り崩すことで、取り崩した決算期に、最終利益の減益要因となるのだ。反対に、回収可能性が新たに生じれば、繰延税金資産を積み増すことになり、最終利益の増益要因となる。
企業は5つに分類、判断される
繰延税金資産の回収可能性についての実務指針は、これまで日本公認会計士協会(JICPA)が監査上の実務指針(監査委員会報告第66号)として、公表してきたが、基準諮問会議がJICPAからASBJへ移管することを、2013年12月に提言。ASBJは2014年2月から審議を開始し、2015年5月に公開草案を発表、同年12月25日に公表を議決した。
新たな指針では、現行の指針同様、会社を5つに分類し、繰延税金資産の回収可能性を判断する。新たな指針を見ていく前に、現行の指針の分類を振り返っておこう。
1号(期末における将来減算一時差異を十分に上回る課税所得を毎期計上している会社等)――これは平たく言うと、上場企業でもほとんど例をみないほど、超優良企業のことである。
2号(業績は安定しているが、期末における将来減算一時差異を十分に上回るほどの課税所得がない会社等)――黒字決算が続いており、上場企業で「いい会社」と呼ばれる会社のほとんどは、これに当たる。
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