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「繰延税金資産」のルール変更、企業に甘く? 安易に回収可能性が高くなる恐れも

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 これを見ると、現行の実務指針では、2号から3号になると、計上できる期間が最大5年以内に限られるので、金額がガクッと減る。さらに3号から4号になると、最大1年以内に縮小するため、金額はさらに減る。また、4号のただし書きで「リストラ目的」ならば、1年でなく5年に拡がるが、2~3年に1回くらいリストラをしている場合はどうなのか、などの問題点が指摘されていた。

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