「繰延税金資産」のルール変更、企業に甘く? 安易に回収可能性が高くなる恐れも
様子が変わってくるのは次からだ。
3号(業績が不安定であり、期末における将来減算一時差異を十分に上回るほど、課税所得がない会社等)――すなわち大赤字になっていないが、黒字と赤字をいったりきたりしている会社だ。
4号(重要な税務上の繰越欠損金が存在する会社等。ただし、重要な税務上の繰越欠損金が、事業のリストラや法令の改正による非経常的な特別の原因で発生したものであり、それを除けば課税所得を毎期計上している場合)――つまり大赤字を計上した会社。ただしリストラによる巨額赤字は除く。
5号(過去連続して重要な税務上の欠損金を計上している会社等)――大赤字が続いている会社である。
全額回収可能からゼロまで
各号について回収可能性は以下のように見ることになっている。
1号:繰延税金資産の全額を回収可能とみる。
2号:スケジューリング不能な将来減算一時差異以外の全額――すなわち、いつ税メリットを取り込めるか分からない繰延税金以外、ほぼ全額を回収可能とみる。
3号:おおむね5年以内を限度として、回収可能とみる。
4号:1年以内を限度とする。ただし、リストラによる大赤字の場合、3号と同じ。
5号:回収可能性を認めない。
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