「親の口座が凍結」の悲劇を防ぐ! 成年後見制度より圧倒的に自由な≪家族信託≫の活用術
金銭を信託財産にする場合、受託者名義で「信託口口座」を開設します。信託銀行などの金融機関によっては口座管理のため、開設時に手数料がかかる場合もあります。
「専門家への依頼」がお勧め
家族信託は、「絶対に専門家に依頼しなければいけない」わけではありませんが、知識ゼロの状態から個人で始めるのは、現実的とはいえません。
売買契約や贈与契約など、民法で定められている「典型契約」であれば、契約書のひな型に必要事項を書き込むことで、形式的には問題のない契約書を作ることができます。
ただ、家族信託は設計に自由度がある分、契約内容が十人十色です。特に、不動産がある場合は登記手続きも必要です。この登記は「信託登記」という特殊な登記手続きです。
また、信託財産の金銭を管理するための信託口口座を開設できる金融機関は限られているので、司法書士などの専門家を通さないと開設できないこともあります。
家族信託を正しく設計・運用するには、信託法や税務の知識に加えて、前提となる民法などの基本的な法律も十分に理解しておく必要があります。
家族信託を個人が自力で始めるためには、かなりの時間と手間がかかることは覚悟したほうがいいでしょう。家族信託を簡単に始めるためには、「専門家への依頼」を私はお勧めします。
家族信託の相談や依頼を受ける立場の私がこのようなことを言うと、「結局、相談を誘導するために本を書いている」と思われる方もいるかもしれませんが、家族信託に限っては素人が契約書のひな型を使ってどうこうできるものではありません。下手にひな型をまねて信託契約を結ぶと、何もしない状態よりもかえってトラブルになる可能性もあるので、自力での信託の設定はお勧めしません。
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