「親の口座が凍結」の悲劇を防ぐ! 成年後見制度より圧倒的に自由な≪家族信託≫の活用術
信託契約が結ばれると、信託財産は委託者固有の財産ではなくなり、受託者が管理・運用・処分する独立した財産になります。不動産に関しては、「委託者名義」から「受託者名義」への変更と不動産が信託財産になった旨の登記手続きが義務付けられます。これを「信託登記」といいます。
信託登記には「登録免許税」という税金がかかります。なお、登録免許税は不動産の固定資産税評価額に一定の税率「土地は0.3%(2026年3月31日まで)、建物は0.4%」を掛けた金額になります。
例えば、1,000万円の土地を信託財産にした場合、登録免許税は「3万円= 1,000万円 × 0.3%」になります。他にも、信託登記手続きは司法書士が行うことが通常なので、司法書士への報酬も発生します。繰り返しますが、司法書士の信託登記に関する報酬は、各事務所によって異なります。
公証役場の費用は信託財産の価格などで変動する
家族信託の契約書を公正証書で作成する場合は、公証役場の費用がかかります。公証役場の費用は法令で定められているので、役場によって費用が異なることはありません。ただし、信託財産の価格や契約書の文書のボリュームによって変動するので、「一律この金額」というものではありません。
なお、家族信託の契約書は必ず公正証書で作成する必要はありませんが、受託者が信託口口座の開設の際に金融機関から公正証書を求められることもあります。もめ事防止のためにも、公正証書で作成することをお勧めします。



















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